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特定複合観光施設区域整備法 第百四十五条 (許可の基準等)

平成三十年法律第八十号法律
(許可の基準等)

第百四十五条

カジノ管理委員会は、第百四十三条第一項の許可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 申請者が、人的構成に照らして、当該申請に係るカジノ関連機器等製造業等を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
  2. 申請者の役員が十分な社会的信用を有する者であること。
  3. 出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が十分な社会的信用を有する者であること。
  4. 申請者が当該申請に係るカジノ関連機器等製造業等を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、当該カジノ関連機器等製造業等に係る収支の見込みが良好であること。
  5. カジノ関連機器等製造業の許可を受けようとするときは、製造所の構造及び設備並びに技術水準が、第百五十一条又は第百五十四条の規定を遵守してカジノ関連機器等を製造するために適切なものであり、かつ、カジノ関連機器等製造業を的確に遂行するために十分なものであること。
  6. 定款及び第百四十八条第一項の業務方法書の規定が、法令に適合し、かつ、当該申請に係るカジノ関連機器等製造業等を適正に遂行するために十分なものであること。

2カジノ管理委員会は、第百四十三条第一項の許可の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該許可を与えてはならない。

  1. 申請者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当すること。
    1. 会社法に規定する会社でない者
    2. 第四十一条第二項第一号ロからホまでに掲げる者のいずれかに該当する者
    3. この法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は組織的犯罪処罰法第十七条の罪、犯罪収益移転防止法第三十一条の罪その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
  2. 申請者の役員のうちに次のイ又はロに掲げる者のいずれかに該当する者があること。
    1. 個人であるときは、次の(1)から(3)までに掲げる者のいずれかに該当する者
    2. 法人であるときは、前号ロ又はハに掲げる者のいずれかに該当する者
  3. 出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者のうちに前号イ((3)を除く。)又はロに掲げる者のいずれかに該当する者があること。

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