(許可の基準等)
第百四十五条
カジノ管理委員会は、第百四十三条第一項の許可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一申請者が、人的構成に照らして、当該申請に係るカジノ関連機器等製造業等を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
- 二申請者の役員が十分な社会的信用を有する者であること。
- 三出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が十分な社会的信用を有する者であること。
- 四申請者が当該申請に係るカジノ関連機器等製造業等を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、当該カジノ関連機器等製造業等に係る収支の見込みが良好であること。
- 五
- 六定款及び第百四十八条第一項の業務方法書の規定が、法令に適合し、かつ、当該申請に係るカジノ関連機器等製造業等を適正に遂行するために十分なものであること。
2カジノ管理委員会は、第百四十三条第一項の許可の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該許可を与えてはならない。
- 一申請者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当すること。
- イ会社法に規定する会社でない者
- ロ第四十一条第二項第一号ロからホまでに掲げる者のいずれかに該当する者
- ハ
- イ
- 二申請者の役員のうちに次のイ又はロに掲げる者のいずれかに該当する者があること。
- イ個人であるときは、次の(1)から(3)までに掲げる者のいずれかに該当する者
- ロ法人であるときは、前号ロ又はハに掲げる者のいずれかに該当する者
- イ
- 三出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者のうちに前号イ((3)を除く。)又はロに掲げる者のいずれかに該当する者があること。