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犯罪による収益の移転防止に関する法律
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犯罪による収益の移転防止に関する法律 第三十五条 (政令への委任)
平成十九年法律第二十二号
法律
(政令への委任)
第三十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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