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犯罪による収益の移転防止に関する法律
平成十九年法律第二十二号
法律
· 条文 46 件 ·
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犯罪による収益の移転防止に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(国家公安委員会の責務等)
第四条
(取引時確認等)
第五条
(特定事業者の免責)
第六条
(確認記録の作成義務等)
第七条
(取引記録等の作成義務等)
第八条
(疑わしい取引の届出等)
第九条
(外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認)
第十条
(外国為替取引に係る通知義務)
第十条の二
(外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結の際の確認)
第十条の三
(電子決済手段の移転に係る通知義務)
第十条の四
(外国所在暗号資産交換業者との契約締結の際の確認)
第十条の五
(暗号資産の移転に係る通知義務)
第十一条
(取引時確認等を的確に行うための措置)
第十二条
(弁護士等による取引時確認等に相当する措置)
第十三条
(捜査機関等への情報提供等)
第十四条
(外国の機関への情報提供)
第十五条
(報告)
第十六条
(立入検査)
第十七条
(指導等)
第十八条
(是正命令)
第十九条
(国家公安委員会の意見の陳述)
第二十条
(主務省令への委任)
第二十一条
(経過措置)
第二十二条
(行政庁等)
第二十三条
(主務大臣等)
第二十四条
(事務の区分)
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十八条の二
第二十九条
第二十九条の二
第二十九条の三
第三十条
第三十一条
第三十二条
(金融商品取引法の準用)
第百条
(処分等に関する経過措置)
第百一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十五条
(政令への委任)
第四十二条
(罰則に関する経過措置)
第四十三条
(政令への委任)
別表
別表
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