条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十二条 (弁護士等による取引時確認等に相当する措置)

平成十九年法律第二十二号法律
(弁護士等による取引時確認等に相当する措置)

第十二条

弁護士等による取引時確認、確認記録の作成及び保存、取引記録等の作成及び保存並びにこれらを的確に行うための措置に相当する措置については、第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者の例に準じて日本弁護士連合会の会則で定めるところによる。

2第五条の規定は、前項の規定により定められた日本弁護士連合会の会則の規定により弁護士等が行う取引時確認に相当する措置について準用する。

3政府及び日本弁護士連合会は、犯罪による収益の移転防止に関し、相互に協力するものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律第十二条(弁護士等による取引時確認等に相当する措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(取引時確認等を的確に行うための措置) 犯罪による収益の移転防止に関する法律 目次 第十三条(捜査機関等への情報提供等) →