条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十七条 (指導等)

平成十九年法律第二十二号法律
(指導等)

第十七条

行政庁は、この法律に定める特定事業者による措置の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律第十七条(指導等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(立入検査) 犯罪による収益の移転防止に関する法律 目次 第十八条(是正命令) →