(指導等) 第十七条 行政庁は、この法律に定める特定事業者による措置の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗