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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第三十一条 (商品先物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

平成二十年政令第二十号政令
(商品先物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

第三十一条

第二条第二項第三十三号に掲げる特定事業者(以下この条において「商品先物取引業者」という。)に対する法第十五条第十六条第一項第十七条及び第十八条に定める農林水産大臣及び経済産業大臣の権限(同項に定める農林水産大臣の権限を除く。)は、その本店又は主たる事務所(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長に委任する。ただし、農林水産大臣及び経済産業大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

2第十五条及び第十六条第一項に定める農林水産大臣及び経済産業大臣の権限(同項に定める農林水産大臣の権限を除く。)で、商品先物取引業者の本店等以外の支店その他の営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあっては、国内における従たる営業所又は事務所。以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、前項に規定する地方農政局長及び経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長も行使することができる。

3前項の規定により商品先物取引業者の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った地方農政局長及び経済産業局長は、当該商品先物取引業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

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