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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第三十四条 (宅地建物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

平成二十年政令第二十号政令
(宅地建物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

第三十四条

第二条第二項第四十二号に掲げる特定事業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)に対する法第十五条第十六条第一項第十七条及び第十八条に定める国土交通大臣の権限は、その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

2前項に規定する国土交通大臣の権限で、宅地建物取引業者の支店、従たる事務所又は宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第一条の二第二号に掲げる事務所(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、同項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も行使することができる。

3宅地建物取引業者が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項に規定する国土交通大臣の免許を受けた者に関するものに限り、第一項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長が行うものとする。

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