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宅地建物取引業法施行令 第一条の二 (法第三条第一項の事務所)

昭和三十九年政令第三百八十三号政令
(法第三条第一項の事務所)

第一条の二

第三条第一項の事務所は、次に掲げるものとする。

  1. 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
  2. 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの

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