(法第三条第一項の事務所) 第一条の二 法第三条第一項の事務所は、次に掲げるものとする。一本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)二前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗