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宅地建物取引業法施行令
昭和三十九年政令第三百八十三号
政令
· 条文 24 件 ·
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条文一覧
第一条
(公共施設)
第一条の二
(法第三条第一項の事務所)
第二条
(手数料)
第二条の二
(法第四条第一項第二号等の政令で定める使用人)
第二条の三
(登録講習機関の登録の有効期間)
第二条の四
(営業保証金の額)
第二条の五
(法第三十三条等の法令に基づく許可等の処分)
第二条の六
(法第三十四条の二第十一項の規定による承諾等に関する手続等)
第三条
(法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限)
第三条の二
(法第三十五条第三項第二号の法令に基づく制限)
第三条の三
(法第三十五条第八項の規定による承諾等に関する手続等)
第三条の四
(法第三十七条第四項の規定による承諾等に関する手続等)
第三条の五
(法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額)
第四条
(法第四十一条第一項第一号の政令で定める金融機関)
第四条の二
(法第四十一条第五項の規定による承諾等に関する手続等)
第四条の三
(不動産信託受益権等の売買等に係る特例)
第五条
(法第五十一条第二項第三号及び第四項の政令で定める営業所)
第六条
(法第六十条の政令で定める額)
第七条
(弁済業務保証金分担金の額)
第八条
(信託業務を兼営する金融機関等に関する特例)
第九条
第十条
(消費者庁長官に委任されない権限)
第十三条
(地方公共団体手数料令等の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条
(宅地建物取引業法施行令の一部改正に伴う経過措置)