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宅地建物取引業法施行令 第三条の二 (法第三十五条第三項第二号の法令に基づく制限)

昭和三十九年政令第三百八十三号政令
(法第三十五条第三項第二号の法令に基づく制限)

第三条の二

第三十五条第三項第二号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、前条第一項各号に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該信託財産である宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法第三十八条第三項の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第二十六条及び第二十八条の規定により同法第三十八条第三項の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該信託財産である宅地又は建物に係るものとする。

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