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宅地建物取引業法施行令 第十条 (消費者庁長官に委任されない権限)
昭和三十九年政令第三百八十三号
政令
(消費者庁長官に委任されない権限)
第十条
法
第七十八条の二第二項
の政令で定める権限は、法
第七十一条の二
及び
第七十五条の四
に規定する内閣総理大臣の権限とする。
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