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宅地建物取引業法施行令 第十条 (消費者庁長官に委任されない権限)

昭和三十九年政令第三百八十三号政令
(消費者庁長官に委任されない権限)

第十条

第七十八条の二第二項の政令で定める権限は、法第七十一条の二及び第七十五条の四に規定する内閣総理大臣の権限とする。

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