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宅地建物取引業法 第七十八条の二 (権限の委任)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(権限の委任)

第七十八条の二

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

2この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)は、消費者庁長官に委任する。

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