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宅地建物取引業法施行令 第十三条 (地方公共団体手数料令等の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十九年政令第三百八十三号政令
(地方公共団体手数料令等の一部改正に伴う経過措置)

第十三条

この政令の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域に関しては、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この政令による改正後の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は適用せず、この政令による改正前の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は、なおその効力を有する。

  1. 一及び二
  2. 宅地建物取引業法施行令

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