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宅地建物取引業法施行令 第二条の六 (法第三十四条の二第十一項の規定による承諾等に関する手続等)

昭和三十九年政令第三百八十三号政令
(法第三十四条の二第十一項の規定による承諾等に関する手続等)

第二条の六

第三十四条の二第十一項の規定による承諾は、宅地建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る依頼者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該依頼者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。

2宅地建物取引業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る依頼者から書面等により法第三十四条の二第十一項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該依頼者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。

3前二項の規定は、法第三十四条の二第十二項の規定による承諾について準用する。

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