条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法施行令 第七条 (弁済業務保証金分担金の額)

昭和三十九年政令第三百八十三号政令
(弁済業務保証金分担金の額)

第七条

第六十四条の九第一項に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき六十万円、その他の事務所につき事務所ごとに三十万円の割合による金額の合計額とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法施行令第七条(弁済業務保証金分担金の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六条(法第六十条の政令で定める額) 宅地建物取引業法施行令 目次 第八条(信託業務を兼営する金融機関等に関する特例) →