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宅地建物取引業法施行令 第三条の五 (法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額)

昭和三十九年政令第三百八十三号政令
(法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額)

第三条の五

第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額は、千万円とする。

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