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宅地建物取引業法施行令 第二条の三 (登録講習機関の登録の有効期間)
昭和三十九年政令第三百八十三号
政令
(登録講習機関の登録の有効期間)
第二条の三
法
第十七条の六第一項
の政令で定める期間は、三年とする。
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この条文が参照している条文
宅地建物取引業法 第17条の6
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