条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法施行令 第二条の四 (営業保証金の額)

昭和三十九年政令第三百八十三号政令
(営業保証金の額)

第二条の四

第二十五条第二項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。

e-Gov法令検索で第二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法施行令第二条の四(営業保証金の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二条の三(登録講習機関の登録の有効期間) 宅地建物取引業法施行令 目次 第二条の五(法第三十三条等の法令に基づく許可等の処分) →