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宅地建物取引業法施行令 第五条 (法第五十一条第二項第三号及び第四項の政令で定める営業所)

昭和三十九年政令第三百八十三号政令
(法第五十一条第二項第三号及び第四項の政令で定める営業所)

第五条

第五十一条第二項第三号及び第四項の政令で定める営業所は、常時手付金等保証事業に係る保証委託契約を締結する事務所とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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