(指定)
第五十一条
第四十一条第一項第一号の指定(以下この節において「指定」という。)は、宅地又は建物の売買に関し宅地建物取引業者が買主から受領する手付金等の返還債務を保証する事業(以下「手付金等保証事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。
2指定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一商号
- 二役員の氏名及び住所
- 三本店、支店その他政令で定める営業所の名称及び所在地
- 四資本金の額
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款及び事業方法書
- 二収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書
- 三手付金等保証事業に係る保証委託契約約款
- 四その他国土交通省令で定める書類
4前項第一号の事業方法書には、保証の目的の範囲、支店及び政令で定めるその他の営業所の権限に関する事項、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証の受託の拒否の基準に関する事項その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。