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宅地建物取引業法施行規則 第二十五条の四 (事業計画書の記載事項)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(事業計画書の記載事項)

第二十五条の四

第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第三項第二号及び第六十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、主要な寄託者別及び支店別保管計画とする。

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