(法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第二項第三号の国土交通省令で定める営業所) 第二十五条の三 法第六十三条の三第二項において読み替えて準用する法第五十一条第二項第三号の国土交通省令で定める営業所は、常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所とする。 e-Gov法令検索で第二十五条の三を開く ↗