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宅地建物取引業法施行規則 第二十五条の三 (法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第二項第三号の国土交通省令で定める営業所)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第二項第三号の国土交通省令で定める営業所)

第二十五条の三

第六十三条の三第二項において読み替えて準用する法第五十一条第二項第三号の国土交通省令で定める営業所は、常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所とする。

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