(事業方法書の記載事項)
第二十五条の六
法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第四項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一支店及び第二十五条の三に規定する営業所の権限に関する事項
- 二手付金等寄託契約の締結の方法に関する事項
- 三寄託金に係る質権の実行に関する事項
- 四寄託金に係る質権の消滅に関する事項
- 五指定保管機関の資産の運用方法に関する事項
- 六寄託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項
- 七事業方法書の変更に関する事項
法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第四項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。