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宅地建物取引業法施行規則 第二十五条の七 (手付金等寄託契約約款の基準等)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(手付金等寄託契約約款の基準等)

第二十五条の七

手付金等寄託契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。

  1. 保管される金額及び保管期間に関する事項
  2. 寄託金に係る質権の実行に伴う寄託金の支払請求に関する事項
  3. 寄託金に係る質権の消滅に伴う寄託金の支払請求に関する事項
  4. 寄託金に係る質権の実行に伴う寄託金の支払に関する事項
  5. 手付金等を受領する権限に関する事項
  6. 寄託者の通知義務に関する事項
  7. 調査に関する事項

2前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。

  1. 前項第一号に掲げる事項にあつては、法第四十一条の二第二項各号に掲げる要件に適合する手付金等寄託契約を成立させる旨が定められていること。
  2. 前項第二号に掲げる事項にあつては、買主が質権の実行に伴い指定保管機関から寄託金の支払を受けようとするときは、質権設定契約書及び寄託金の保管を証する書面を提示して請求すべき旨が定められていること。
  3. 前項第三号に掲げる事項にあつては、寄託者が質権の消滅に伴い指定保管機関から寄託金の支払を受けようとするときは、質権の消滅を証する書面及び寄託金の保管を証する書面を提示して請求すべき旨が定められていること。
  4. 前項第四号に掲げる事項にあつては、買主から寄託金の支払の請求があつた場合においては、指定保管機関は、その日から三十日を超えない一定期間内に寄託金を支払う旨が定められていること。
  5. 前項第五号に掲げる事項にあつては、寄託者が指定保管機関に対して自己に代理して手付金等を受領する権限を授与する旨の意思表示がなされる定め及び当該寄託者が自ら手付金等を受領せず、かつ、指定保管機関以外の者に対して自己に代理して手付金等を受領する権限を授与しない旨が定められていること。
  6. 前項第六号に掲げる事項にあつては、寄託に係る宅地又は建物の売買契約の内容の重大な変更その他寄託金の返還債務の履行に重大な影響を及ぼすおそれのある事実が生じた場合には、寄託者は、当該事実を、遅滞なく、指定保管機関に通知すべき旨が定められていること。
  7. 前項第七号に掲げる事項にあつては、指定保管機関は、寄託金の返還債務を履行する上で必要と認める場合は、寄託者の業務及び財産の状況について調査を行い、又は報告を求めることができる旨が定められていること。

3質権設定契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。

  1. 質権の目的となる債権に関する事項
  2. 質権の存続期間に関する事項
  3. 質権の担保すべき債権に関する事項

4前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。

  1. 前項第一号に掲げる事項にあつては、手付金等寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する旨が定められていること。
  2. 前項第二号に掲げる事項にあつては、法第四十一条の二第三項に掲げる要件に適合する質権設定契約を成立させる旨が定められていること。
  3. 前項第三号に掲げる事項にあつては、買主が宅地建物取引業者に対して有することとなる手付金等の返還を目的とする債権の担保として質権を設定する旨が定められていること。

5手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款には、買主に著しく不利となる定め又は指定保管機関の健全な運営に重大な支障となる定めが記載されていてはならない。

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