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宅地建物取引業法施行規則 第二十六条の十三の二 (手付金等保管事業の承認申請)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(手付金等保管事業の承認申請)

第二十六条の十三の二

宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の十七の二第一項の規定により、手付金等保管事業の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十三号の二による手付金等保管事業承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所の名称及び所在地
  3. 資産の総額

2前項の手付金等保管事業承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 手付金等保管事業方法書
  3. 収支の見積り書
  4. 手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款
  5. 登記事項証明書
  6. 申請時における貸借対照表

3前項第二号の規定による手付金等保管事業方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 手付金等の保管に関する事項
  2. 事務所の権限に関する事項
  3. 手付金等寄託契約の締結の方法に関する事項
  4. 寄託金に係る質権の実行に関する事項
  5. 寄託金に係る質権の消滅に関する事項
  6. 資産の運用方法に関する事項
  7. 寄託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項
  8. 手付金等保管事業方法書の変更に関する事項

4第二十五条の七の規定は、宅地建物取引業保証協会の手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款に準用する。

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