(一般保証の限度額) 第二十六条の十三 法第六十四条の十七第三項の規定により宅地建物取引業保証協会が行なう一般保証は、保証基金の額に七十五を乗じて得た額を限度とする。 e-Gov法令検索で第二十六条の十三を開く ↗