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宅地建物取引業法施行規則 第二十五条の七の二 (心身の故障により手付金等保管事業を適正に営むことができない者)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(心身の故障により手付金等保管事業を適正に営むことができない者)

第二十五条の七の二

第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号ホの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により手付金等保管事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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