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宅地建物取引業法施行規則 第二十五条の五 (添付書類等)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(添付書類等)

第二十五条の五

第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第三項第四号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 登記事項証明書
  2. 申請時における貸借対照表
  3. 役員の履歴書
  4. 役員が法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  5. 役員が法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号ロからホまでに該当しないことを誓約する書面
  6. 手付金等保管事業に係る質権設定契約約款

2国土交通大臣は、法第四十一条の二第一項第一号の指定を受けようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

3第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第二項の規定による申請書の様式は、別記様式第十六号の二によるものとし、第一項第五号の誓約書の様式は、別記様式第十六号の三によるものとする。

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