条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法 第五十条の十五 (他の指定流通機構による登録業務の実施等)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(他の指定流通機構による登録業務の実施等)

第五十条の十五

国土交通大臣は、第五十条の十三第一項の規定による登録業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の届出があつたとき、前条第一項の規定により指定を取り消したとき若しくは登録業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定流通機構が天災その他の事態により登録業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該登録業務の全部又は一部を、第五十条の五第一項の認可をした登録業務規程に従い、他の指定流通機構に行わせることができる。

2国土交通大臣は、前項の規定により他の指定流通機構に登録業務を行わせることとしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3前二項に定めるもののほか、第一項に規定する事由が生じた場合における所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、国土交通省令で定めることができる。

e-Gov法令検索で第五十条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法第五十条の十五(他の指定流通機構による登録業務の実施等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十条の十四(指定の取消し等) 宅地建物取引業法 目次 第五十一条(指定) →