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宅地建物取引業法 第五十条の十四 (指定の取消し等)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(指定の取消し等)

第五十条の十四

国土交通大臣は、指定流通機構が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定流通機構に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 登録業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  3. 第五十条の五第一項の規定により認可を受けた登録業務規程によらないで登録業務を行つたとき。

2第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、前項の規定による処分に係る聴聞について準用する。

3国土交通大臣は、第一項の規定による処分をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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