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宅地建物取引業法 第十六条の十五 (指定の取消し等)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(指定の取消し等)

第十六条の十五

国土交通大臣は、指定試験機関が第十六条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。

2国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定試験機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十六条の三第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。
  2. 第十六条の七第一項第十六条の十第一項若しくは第三項、第十六条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。
  3. 第十六条の六第二項第十六条の七第三項において準用する場合を含む。)、第十六条の九第三項又は第十六条の十二第一項の規定による命令に違反したとき。
  4. 第十六条の九第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  5. 不正な手段により第十六条の二第一項の規定による指定を受けたとき。

3国土交通大臣は、前二項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

4前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

5第三項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

6国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

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