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宅地建物取引業法 第十六条の二 (指定)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(指定)

第十六条の二

都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3都道府県知事は、第一項の規定により国土交通大臣の指定する者に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。

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