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宅地建物取引業法 第十六条の三 (指定の基準)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(指定の基準)

第十六条の三

国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

  1. 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  3. 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

  1. 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  2. この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
  3. 第十六条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  4. その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
    1. 第二号に該当する者
    2. 第十六条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

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