条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法 第八十条の三

昭和二十七年法律第百七十六号法律

第八十条の三

第十六条の十五第二項又は第十七条の十四の規定による試験事務又は講習業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員若しくは職員又は登録講習機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第八十三条の二において「指定試験機関等の役員等」という。)は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第八十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法第八十条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十条の二 宅地建物取引業法 目次 第八十一条 →