条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法 第十七条の十四 (登録の取消し等)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(登録の取消し等)

第十七条の十四

国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十七条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第十七条の八から第十七条の十まで、第十七条の十一第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第十七条の十一第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第十六条第三項の登録を受けたとき。

e-Gov法令検索で第十七条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法第十七条の十四(登録の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条の十三(改善命令) 宅地建物取引業法 目次 第十七条の十五(帳簿の記載) →