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宅地建物取引業法 第十七条の八 (登録事項の変更の届出)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(登録事項の変更の届出)

第十七条の八

登録講習機関は、第十七条の五第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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