(公示) 第十七条の十八 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第十六条第三項の登録をしたとき。二第十七条の八の規定による届出があつたとき。三第十七条の十の規定による届出があつたとき。四第十七条の十四の規定により第十六条第三項の登録を取り消し、又は登録講習の業務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第十七条の十八を開く ↗