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宅地建物取引業法 第十七条の十八 (公示)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(公示)

第十七条の十八

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第十六条第三項の登録をしたとき。
  2. 第十七条の八の規定による届出があつたとき。
  3. 第十七条の十の規定による届出があつたとき。
  4. 第十七条の十四の規定により第十六条第三項の登録を取り消し、又は登録講習の業務の停止を命じたとき。

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