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宅地建物取引業法 第十七条の十 (業務の休廃止)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(業務の休廃止)

第十七条の十

登録講習機関は、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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