(登録講習業務の休廃止の届出)
第十条の八
登録講習機関は、法第十七条の十の規定により登録講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする登録講習業務の範囲
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
- 三休止又は廃止の理由
登録講習機関は、法第十七条の十の規定により登録講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。