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宅地建物取引業法 第十七条の九 (講習業務規程)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(講習業務規程)

第十七条の九

登録講習機関は、講習業務に関する規程(以下「講習業務規程」という。)を定め、講習業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2講習業務規程には、登録講習の実施方法、登録講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

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