(講習業務の実施に係る義務) 第十七条の七 登録講習機関は、公正に、かつ、第十七条の五第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習業務を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条の七を開く ↗