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宅地建物取引業法 第十七条の七 (講習業務の実施に係る義務)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(講習業務の実施に係る義務)

第十七条の七

登録講習機関は、公正に、かつ、第十七条の五第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習業務を行わなければならない。

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