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宅地建物取引業法施行規則 第十条の五 (登録講習業務の実施基準)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(登録講習業務の実施基準)

第十条の五

第十七条の七の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 宅地建物取引業に従事する者に対して、登録講習を行うこと。
  2. 登録講習を毎年一回以上行うこと。
  3. 登録講習は講義により行い、講義時間の合計はおおむね五十時間とし、登録講習科目ごとの講義時間は国土交通大臣が定める時間とすること。ただし、国土交通大臣の定めるところにより登録講習の一部を通信の方法により行う場合はこの限りでない。
  4. 登録講習科目に応じ国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材(以下「登録講習教材」という。)を用いること。
  5. 登録講習講師は登録講習の内容に関する受講者の質問に対し、登録講習中に適切に応答すること。
  6. 国土交通大臣の定めるところにより登録講習修了試験を行い、当該試験に合格した者(以下「登録講習修了者」という。)に対して、次に掲げる事項を通知すること。
    1. 登録番号
    2. 登録講習修了試験に合格した年月日
    3. 修了番号
  7. 国土交通大臣の定めるところにより、都道府県知事に対して、次に掲げる事項を通知すること。
    1. 登録講習修了者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)
    2. 登録講習修了者の生年月日
    3. 前号イからハまでに掲げる事項
  8. 不正な受講を防止するための措置を講じること。
  9. 登録講習を実施する日時、場所その他登録講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習である旨を公示すること。
  10. 登録講習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が登録講習業務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

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