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宅地建物取引業法施行規則 第十条の四 (登録の更新の申請期間)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(登録の更新の申請期間)

第十条の四

第十七条の六第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。

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