(登録講習機関登録簿の記載事項) 第十条の三 法第十七条の五第二項第四号(法第十七条の六第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第十六条第三項の登録講習機関(以下「登録講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名とする。 e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗