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宅地建物取引業法施行規則 第十条の二 (登録の申請)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(登録の申請)

第十条の二

第十六条第三項の登録又は法第十七条の六第一項の登録の更新(以下この条において「登録等」という。)を受けようとする者は、別記様式第三号の六による申請書(第十条の四において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 法人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 申請に係る意思の決定を証する書類
    3. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  2. 個人である場合においては、登録等を受けようとする者の略歴を記載した書類
  3. 第十六条第三項の講習(以下「登録講習」という。)が法別表の上欄に掲げる科目(以下「登録講習科目」という。)について、同表の下欄に掲げる講師(以下「登録講習講師」という。)により行われるものであることを証する書類
  4. 第十七条の三の講習業務(以下「登録講習業務」という。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
  5. 登録等を受けようとする者が法第十七条の四各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
  6. その他参考となる事項を記載した書類

2国土交通大臣は、登録等を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

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