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宅地建物取引業法 第十七条の三 (登録講習機関の登録)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(登録講習機関の登録)

第十七条の三

第十六条第三項の登録は、登録講習の実施に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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