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宅地建物取引業法 第十七条の十五 (帳簿の記載)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(帳簿の記載)

第十七条の十五

登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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