(帳簿の記載) 第十七条の十五 登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条の十五を開く ↗