(帳簿)
第十条の十一
法第十七条の十五の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一登録講習の実施期間
- 二講義の実施場所
- 三登録講習講師の氏名並びに講義において担当した登録講習科目及び時間
- 四受講者の氏名、生年月日及び住所
- 五登録講習修了者にあつては、前号に掲げる事項のほか、登録講習修了試験に合格した年月日及び修了番号
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
3登録講習機関は、法第十七条の十五に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録講習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4登録講習機関は、登録講習に用いた登録講習教材並びに登録講習修了試験に用いた問題用紙及び答案用紙を登録講習を実施した日から三年間保存しなければならない。