(報告の徴収) 第十七条の十六 国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十七条の十六を開く ↗