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宅地建物取引業法 第十七条の十六 (報告の徴収)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(報告の徴収)

第十七条の十六

国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

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