条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法 第八十条の二

昭和二十七年法律第百七十六号法律

第八十条の二

第十六条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第八十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法第八十条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十条 宅地建物取引業法 目次 第八十条の三 →